会則

第一章    総 則

(名称)

第1条    本会は東京税理士懇話会と称する。

第2条    本会の事務局は、千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディングに置く。事務局は本会が行う各種活動の企画及び組織の運営を行う。

第二章    目的及び活動

(目的)

第3条    本会は会員の専門知識の向上と、適正な税務処理の推進に寄与することを目的とする。

(活動)

第4条    本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

一 研修会(税務事例検討会等)を開催し、最新または会員からの税務事例を題材とした検討会および解説を行い税務知識の習得を図る。

二 前一号に掲げるもののほか代表幹事もしくは幹事会が適当と認める事項

第三章    会員

(会員)

第5条    次に掲げる者で、本会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。

一 税務研究会が主催する税理士懇話会の入会者

二 一のうち東京税理士会に所属する税理士

(会員資格の喪失)

第6条    会員は、次の各号に掲げるときのいずれかに該当する場合、会員資格を失う。

一 本人から退会の申し出があったとき

二 死亡したとき

(非会員の活動参加)

第7条    第4条の一及び二の活動において、非会員でかつ東京税理士会に所属する税理士より参加希望がある場合はこれを認める。

  2 本会の事務局は、会員名簿を作成し、第2条に定める場所にこれを備え置くものとする。

(非会員の活動費)

第8条    第7条の参加料は、原則としてその活動における実費をもとに料金を定めこれを徴収する。

第四章    役員

(役員)

第9条 本会に、次の役員を置く。

一 代表幹事 単数名

二 幹事   複数名

三 会計幹事 若干名

2    幹事及び会計幹事は会員の中から会員の互選により選任する。

3    代表幹事は、幹事の互選より選任する。

4    幹事及び会計幹事は、相互にこれを兼ねることができない。

(任期)

第10条  役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

(代表幹事)

第11条  代表幹事は、本会を代表し、会務を総理する。

(幹事)

第12条  幹事は幹事会を構成し、本会則に基づき、会務を執行する。

(会計幹事)

第13条  会計幹事は、本会則の会計を監査する。

第五章    会計

(会計)

第14条  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第六章    会則の改正

(会則の改正)

第15条  本会則の改正は、幹事会において役員の過半数以上の賛同を得なければならない。

付則

1 本会則は、令和2年4月1日から施行する。

2 本会の設立初年度は、設立の日から翌年の3月末日までとする。

3 本会の改正は、会則第15条に準ずる。

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